就業規則違反の過去の事件
刑法第159条 私文書偽造罪に該当した案件
就業規則に定年年齢が60歳と記載されているのに、実態が55歳の場合は、法律違反となります。
理由:高年齢者雇用安定法では、定年年齢は60歳以上であることが義務付けられています。
60歳未満の定年は法律違反で無効となります。
60歳定年は、1998年に高年齢者雇用安定法が改正され、義務化されました。
また、2025年4月からは65歳までの雇用確保が義務化されました。
現在に於いてこのようなケースがもし発生しているとするなら、
損害賠償請求の対象範囲は約26年前にまで遡ることになる。