就業規則違反の過去の事件

刑法第159条 私文書偽造罪に該当した案件 

就業規則に定年年齢が60歳と記載されているのに、実態が55歳の場合は、法律違反となります。

理由:高年齢者雇用安定法では、定年年齢は60歳以上であることが義務付けられています。

60歳未満の定年は法律違反で無効となります。

60歳定年は、1998年に高年齢者雇用安定法が改正され、義務化されました。

また、2025年4月からは65歳までの雇用確保が義務化されました。

現在に於いてこのようなケースがもし発生しているとするなら、

損害賠償請求の対象範囲は約26年前にまで遡ることになる。 

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